もう待ったなしの状況として、不動産問題の第一に空き家問題があります。
地方の田舎の実家や、関東圏でも空き家が増えていき、その管理や処分をどうするかって話です。
私が依頼者の方から相談を受けているのが空家の処分のお話しです。
神奈川県内の小田急線の駅徒歩圏にあるその空き家の登記名義人(ご主人)の方は
既に他界されていて、奥様はいらっしゃるのですがお子様がいらっしゃらない。
それで、その空き家はもともと奥様がお住まいになっていたのですが、
奥様も施設に行かれて誰も管理ができないとのこと。
つまり、法定相続人は奥様とお亡くなりになった登記名義人(ご主人)のご兄弟になります。
今回の依頼者は、奥様のご兄弟のご子息様です。
その方(依頼者)は、実際には法定相続人にはなりません。
ただし、その奥様(依頼者から見たら母親)を施設に預ける手続きや、
費用、空き家になる家をどうやって処分すればよいか、
相当なお金や労力をかけていらっしゃる訳です。
こういった場合、遺言やエンディングノートがあれば
ある程度の意思表示がわかるので手続きを進めやすいのですが、
何もわからない状態です。
さて、もし読者さまの親族に同じような事があったらあなたならどうしますか?
どうするのが一番良い方法なんでしょうか?
空き家になってしまった家は、このままでは売ることができません。
お金に換えて、奥様の施設費用にしたい所でしょうが、
登記名義人(ご主人)のご兄弟も他界されている方もいらっしゃり、
そうするとその相続権利はそのお子様に移っていきます。
枝分かれして、いろいろな方が絡んでくれば、相続手続きにはつきものの話だったり、
大変な時間と手間がかかることになります。。。
不動産を売却するときは、売主が誰なのか、当たり前ですが
きちんとわかっていて、権利があることが大前提です。
不動産の相続登記をする事がこんなに大変なケースもあること、
そうならない為の準備を今できるうちにきちんとしておくこと。
元気なうちにやっておかなければならないこと。
皆様もご注意くださいませ。
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