私たち不動産業者は、普段物件を見たり、お客様宅にお邪魔したりして
取り扱いエリアをできるだけ注視しながら運転したりしております。
最近の報道などでもご存じのように、
空き家問題はどんどん深刻になりつつあります。
例えば、過去に取引したお客様の隣地が空き家になり、
ずっと放置が続いている状態だったら。。。
具体的に、お客様から相談があった場合は、
まず、その空き家がそのお客様に直接の悪影響を及ぼしているのか、
そうでないかを確認する必要がありそうです。
その空き家は、たとえ放置していても、きちんと所有者のいる不動産ですので、
ただ空家なので気分的に心配だとか、防犯上心配だとかの理由ですぐに
何か動く事はなかなか難しいと思われます。
具体的には、空き家になった状態で、おおよそ1年間、建物への出入りがないことや、
電気、水道、ガスが使われていないことを確認し、現状で所有者の住所が異なる場所にあると
空き家として判断しても良いと言われます。
しかし、空き家のなかには手入れもされずに放置されたため傷みが進み、
お化け屋敷やゴミ屋敷などと言われるような状態になってしまった建物もあります。
このような空き家は景観上だけではなく、安全上、衛生上などさまざまな問題を起こし、
近隣に迷惑をかけます。
不動産業者としては、例えばお客様からのこのようなご相談でしたら、
地元自治体への連絡と担当部署の確認、また当時の取引などで所有者が
分かっているのでしたらその件をお伝えし、担当部署への連絡をいれます。
私たち不動産業者は、特定空家になる前に予め所有者さまへのアドバイスは可能ですが、
一度特定空家になってしまった場合は後は地元市町村の担当部署が粛々と
その過程を進めるだけとなってしまいます。
【特定空き家の認定基準】
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
実は、特定空家に認定されるまでにも、かなりの過程と時間がかかります。
もちろん、特定空家になったからといって、だからすぐに是正措置がされるわけでも
ありません。
自治体はその所有者様にも連絡を取り続けるのですが、音信不通だったり、
非協力的だったりする可能性だって大いにあり得るわけです。
ですから、お客様と普段の円滑なコミュニケーションを取り、普段活動中にも
プロとしてきちんと注意を見逃さないように努めていっております。
何か対策ができる可能性が残っているうちに、すぐに動けるようにしましょう。
不動産に関する事のご質問、お問い合わせ、ご相談等はお気軽にご連絡ください。
電話でのご相談:046-222-2227
齋藤(サイトウ) まで
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