市街化調整区域の土地を売却する方法は?

オーナー様・地主様

土地の不動産広告を見ると、時々「市街化調整区域」と記載されている事があります。

土地には市街化区域と市街化調整区域があり、地方自治体ごとに都市計画法により指定されています。
市街化区域は街を活性化させるために活用する地域で、人が住みやすいようにインフラや住宅街、商業施設を計画的に建てていこうというエリアです。その反対に、市街化調整区域はあまり市街化開発をせず、都市化を抑制しようというエリアです。これは、無秩序な市街化の拡大を防ぐために指定されています。

まずは、市街化区域と市街化調整区域について知っておきましょう。

【市街化区域】
市街化区域は、街を活性化するための地域です。
人々が住みやすくなるように、インフラの整備などが積極的に行われます。

【市街化調整区域】
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。
人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリアです。
※地方自治体に申請することで建てられる場合もあります。

■市街化調整区域の特徴
・土地価格が安いことが多い
市街化調整区域は、建物の建築や建て替えが制限されるため、土地の価格が安くなっています。また、土地の評価価額自体も安くなるため、固定資産税も抑えられるなど、税制上でのメリットもあります。

・静かな環境で過ごすことができる
市街化調整区域は、街の開発を抑制するエリアなので、交通量なども比較的少なく静かな環境で過ごすことができます。将来的にも、高いビルなどが立ち並ぶことがないため騒音などで悩むことは少ないでしょう。

・生活利便施設が近くにない
一般的に市街化調整区域は、農業や林業を行う地帯とされています。その為、駅・学校・病院・スーパーなど生活に必要な施設までの距離が遠くなってしまう可能性があります。

・インフラが整っていないケースも
市街化調整区域の場合は、下水道・ガス・電気・道路の舗装がされていない可能性があります。インフラが整っていないと、整備費用が必要となってくる場合も・・・。事前に整備費用がいくら必要になるのか確認する必要があります。

逆に、市街化調整区域の土地を売却する場合、ハードルがあります。

一般的に、所有権移転をするために登記を行いますが、その登記ができない事があります。

登記上の農地(田・畑)については、農地のまま取得するには、取得する人が農業従事者である必要があります。

農地を、農地以外の地目にする場合(例えば雑種地や宅地等)、非常に細かい規制があります。

厚木市の場合、農地転用の許可については、原則は神奈川県の許可が必要になってきます。

市街化調整区域の農地転用/厚木市 (city.atsugi.kanagawa.jp)

非常に煩雑で手間のかかる事ですが、土地をお持ちで有効利用したい方や、売却を考えている方はご相談ください。

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